18 割増賃金



18-01 割増賃金の支払義務がある時間外労働・休日労働は?

18-02 週休2日制を採用している場合に、週1回の法定休日はどのように特定するか

18-03 法定休日が特定されないまま、日・土のいずれも休日労働を行った場合の処理はどうするか

18-04 法定休日労働に関する就業規則の取扱規定に反することとなっても、週一日の休日が確保されていれば、法違反にはならないか

18-05 割増賃金の計算における労働時間の端数処理

18-06 割増賃金の計算基礎となる1ヶ月の所定労働時間数の算出式は?

18-07 労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効である

18-08 所定労働時間を超え法定労働時間までの労働に対する割増賃金の取扱い

18-09 法第41条の管理監督者は、時間外労働の割増賃金の対象とならない

18-10 行政官庁の許可を得て行う監視断続勤務でも、深夜の割増賃金は必要である

再掲 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しているが、どこからが時間外労働となるか

18-11 休日の振替えの際に注意を要する、週の法定労働時間超過による時間外労働

18-12 休憩時間中に窓口事務や来客当番をさせると、時間外労働の取扱いが必要

18-13 使用者が黙認している残業時間

18-14 平日の時間外労働が引き続き、翌日の法定休日に及んだ場合の割増賃金は?

18-15 休日の夕方7時に出社して翌日通常勤務の終了まで働いた。割増賃金の取扱いは?

18-16 8時間3交替制勤務、旅館ホテル業、自動車運転者に認められている休日労働の特例について

18-17 一昼夜交替勤務に従事する場合の割増賃金の取扱いは?

18-18 出来高払制労働者の時間外割増賃金の計算方法?

18-19 深夜業が禁止されている女子又は年少者に深夜業をさせた場合の割増賃金の取扱い

18-20 割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてよい手当には、どのようなものがあるか

18-21 (割増賃金の基礎となる賃金)生産奨励手当は、

18-22 (割増賃金の基礎となる賃金)坑内手当は、

18-23 (割増賃金の基礎となる賃金)臨時に従事した仕事に対する特殊勤務手当は、

18-24 (割増賃金の基礎となる賃金)手術手当は、

再掲 1年単位の変形労働時間制を採用しているが、どこからが時間外労働となるか

再掲 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合、どこからが時間外労働となるか

18-25 ベースアップを遡及適用するとした場合、割増賃金も遡及払いしなければならないか

18-26 遅刻者の残業にも時間外割増を払わなければならないか

18-27 時間外に行う安全衛生教育や企業内教育には割増賃金は必要か

18-28 職場会議は事業運営の必要に基づくものであるから、時間外に行えば割増賃金が必要である

18-29 時間外に行う従業員の健康診断は、時間外労働とする必要があるか